塩ビシート防水工法 金属下地仕様
工法の概要 防耐火の法律関係資料

耐火構造の屋根とは・・・・・(法第63条・平12建告第1365号)

 建築基準法で規定される(適合仕様)または、固別認定された耐火構造の下地に断熱材と防水材を張ったものです。耐火建築物の構造条件に適合し、63条地域・22条地域内の建物に施工できます。 ただし以下の条件をすべて満たすことが必要です。(他に屋根30分耐火試験に合格した防水構法の耐火構造屋根もあります。)

告示 平12建告第1365号

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
建築基準法(昭和25年法律第201号)第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。
第1  建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
  一  不燃材料で造るか、又はふくこと。
  二  屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
  三  屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもで、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニール樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
第2  令第136条の2の2第一号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

屋根の傾斜が30度以下であること
断熱材の厚さの合計が50mm以下であること
(ポリスチレン系、硬質ポリウレタン系、ポリエチレン系等)
建設省告示指定防水材(塩化ビニル樹脂系シートなど)であること

上記の条件以外の場合は、飛び火試験に合格し国土交通大臣の個別認定が必要ですので、
各機防研防水メーカーにお問い合せください。


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